2019-03-02 第198回国会 衆議院 本会議 第9号
今回の特別法人事業税、特別法人事業譲与税の創設は、地方法人課税における税源の偏在を是正し、地域間の財政力格差拡大に対応するための措置です。 しかし、今回の措置は、暫定的な措置として二〇〇八年に導入された地方法人特別税と類似した制度で上書きしたにすぎません。都市と地方の構造問題自体には何ら切り込んでおらず、抜本改革にはほど遠い状況であります。
今回の特別法人事業税、特別法人事業譲与税の創設は、地方法人課税における税源の偏在を是正し、地域間の財政力格差拡大に対応するための措置です。 しかし、今回の措置は、暫定的な措置として二〇〇八年に導入された地方法人特別税と類似した制度で上書きしたにすぎません。都市と地方の構造問題自体には何ら切り込んでおらず、抜本改革にはほど遠い状況であります。
検討会の報告書におきましては、地域間の財政力格差拡大や経済社会構造の変化等に対応し、都市と地方が支え合い、共に持続可能な形で発展するため、新たな偏在是正措置を講ずることが必要などとされておるところでございまして、今後、この報告書の内容を踏まえまして与党税制改正プロセスの中で議論されることとなると考えておりまして、地方法人課税における新たな偏在是正措置につきましては、平成三十一年度の税制改正で結論が得
平成二十年度には、急速な税収回復等を背景といたしました地域間の財政力格差拡大に対応いたしますため、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の暫定措置として地方法人特別税・譲与税を創設したところでございます。
また、税源移譲に伴う財政力格差拡大の問題に対して、地方交付税法改正案は、税源移譲に伴う影響額を基準財政収入額に当面の間一〇〇%参入するという方策を打ち出しています。しかし、このような暫定措置では、財政力の乏しい自治体は税源移譲によって一層苦しくなるのではないかという不安を抱えながら財政運営に当たらざるを得ません。
一方、三位一体の改革におきましては、個人住民税の一〇%比例税率化により、税収が特定の団体に偏ることのないようにするとともに、交付税の算定により確実に財政調整する等、財政力格差拡大への対応には意を用いているところでございます。 次に、国庫補助率の引下げについてのお尋ねがございました。
それでは、きっと最後の質問になるかと思いますが、税源移譲に伴う財政力格差拡大に対応する措置について、そして、首都圏等財特法の法律の適用期間の延長について質問をさせていただきます。 税源移譲分を基準財政収入額へ一〇〇%算入することは大変よいことだ、私もこういうふうに思っております。しかし、これも当面の措置、三年間の措置ということでありまして、なかなか地方にとっては安心できることではありません。